成長加速化補助金の事業期間はどれくらい?申請前に把握すべき流れと注意点を解説

成長加速化補助金は、中小企業が成長投資を行う際に活用できる補助金ですが、事業期間の把握が補助事業実現の成否に直結します。 
 
本記事では、補助金申請から事業完了までの期間の目安、途中での変更や延長の可否、スケジュール管理のポイントを解説し、効率的に活用する方法を紹介します。 

成長加速化補助金の事業期間とは

採択後の事業開始から完了までの一般的な期間

成長加速化補助金における補助事業期間とは、 
事務局から事業者に対して交付決定通知書が発行された日から始まり、事業計画書に定められた事業完了日で終了する期間を指します 。 
 
この期間内に、発注、納品、検収、そして支払いといった、補助対象となる経費の執行プロセスすべてを完了させなければなりません。 
 
事業計画の策定時には、この定められた期間内に全ての工程が完了できるよう、サプライヤーとの納期調整を厳密に行っておく必要があります。 

事業期間が短い場合の注意点

事業期間が短期間に設定された場合、大規模投資が集中することになります。 
したがって特に以下の2点に細心の注意が必要です。 

フライングスタート厳禁!

まず、「フライングスタート」は厳禁です。 
 
納期遅延の懸念から、交付決定通知書が届く前に発注や契約などをわずかでも開始してしまうと、その経費は補助金交付の対象外となります。 
いかなる理由があっても、事務局による交付決定日を厳守する必要があります。 

キャッシュフローへの短期的な負担増大

次に、「キャッシュフローへの短期的な負担増大」です。 
 
補助金は原則として事業完了後に支払われる「精算払い」(後払い)です。 
 
そのため事業期間が短い場合は、大規模な立替支払いと補助金入金までの時間差が一気に重なり、企業のキャッシュフローに大きな一時的負担が生じやすくなります。 
 
立替資金の調達(つなぎ融資など)や資金繰り計画の策定を、事前に入念に行うことが不可欠です。 

事業期間中のスケジュール管理のポイント

設備導入・投資のタイムライン管理

設備導入・投資の管理では、補助事業期間内に 
 
①発注 
②納品 
③検収 
④支払い 
 
上記4つのステップをを完了させることが最重要です。完了期限は実績報告書の提出期限から逆算して設定しましょう。 
遅れると補助対象外になります。 

また、天災や業者倒産など避けられない理由で遅延が生じた場合は、事務局へ「事故等報告書」と客観的証憑の提出が必要です。 

進捗報告や補助金支払の流れ

補助金は、事業者が費用を全額立て替え、事業完了後に実績報告書の提出と精算審査を経て確定額が支払われる「精算払い」(後払い)が原則です。 
そのため、立替期間の資金繰り計画が非常に重要になります。 

事業期間の延長・変更は可能か

事業計画変更時の注意点

補助事業は、採択された事業計画通りに実施することが大前提であり、計画の変更や期間の延長は、極めて例外的な措置です。 

事業計画の変更が認められるのは、天災、法規制の変更、サプライヤーの倒産など、事業者の努力や一般的なリスク管理では避けられない、外部的かつ客観的な「やむを得ない事情」に限定されます 。 
 
内部的な計画ミスや、採択後の安易な事業再検討を理由とした変更は、事務局によって認められません 。   

変更が必要となった場合、事業者は、速やかに事務局に承認申請を行う必要があります 。 
 
特に、補助対象経費の30%以上の変更、事業実施場所や実施体制の根幹に関わる変更などは「重大な変更」とみなされ、必ず事前の承認が必須です 。   

承認申請時には、変更点とその理由を明確に比較説明するための「補助事業計画変更(等)承認申請書 別紙(新旧対照表)」などの提出が求められます 。 
 
事務局の承認を得るまでの間、投資計画全体が停止するリスクがあるため、事業計画の策定段階から、変更が不要となるよう入念な準備と、厳格なコンプライアンス意識を持って臨むことが不可欠です。 

まとめ|事業期間を意識して成長加速化補助金を活用する方法

交付決定前のフライングスタートを厳禁とし、大規模投資に伴う納期遅延リスク対策に注意しましょう。 
 
補助金は後払いのため、期間中の資金繰り計画策定が重要です。 
完了後最長5年の事業化状況報告義務まで見据えた厳格なスケジュール管理で、補助金活用を成功させましょう! 

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