
事業再構築補助金に申請できない7つのケース

今回は、事業再構築補助金の問い合わせをいただいても、活用が難しいケースについてお伝えします。
これから補助金申請を検討される皆様に、事前に確認すべきポイントをわかりやすくご案内します。
事業再構築補助金は新規事業に活用でき、魅力的な補助金ですが、申請要件を正しく理解し、しっかりと準備することが重要です。
・自社が条件を満たしているか不安
・何から始めていいかわからない
という方は、ぜひ一度、ご相談ください。
よくある「活用が難しいケース」とは?
事業再構築補助金は、新規事業や成長分野への進出を支援するものですが、活用いただくためには申請要件に合致しているか確認する必要があります。
「設備投資予定があるから事業再構築補助金を使おう!」では、活用できないケースも多いので、あらかじめ内容を把握いただいていると良いでしょう。
多くお問合せいただく中で、この場合は申請が難しいというケースをまとめました。
これらを事前に確認することで、あとから「そうだったの?!」という事象をなくし、事業再構築補助金を申請、そして活用いただくことをおすすめします。
もちろん、活用できるかどうか不明であれば、お気軽にご相談予約をいただければと思います。
成長業種に合致していない
事業再構築補助金の成長分野進出枠では、成長が見込まれる業種への進出が基本条件です。
公募要領にも、成長業種の定義として、以下のように市場拡大要件が記載されています。
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取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
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(事業再構築補助金第13回公募要領より抜粋)
こちらに合致していなければ、要件に合致していないため不採択となってしまいます。
事務局が提示する成長業種一覧に掲載されていなくても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、審査の過程で認められた場合には対象となり得ます。
また、既存事業が【市場縮小要件】に合致する場合も申請可能なので、確認してみると良いでしょう。
投資予定時期が早すぎる
補助金対象経費は、採択され、交付決定後に契約・発注した費用のみです。
交付決定前に発注している経費は対象外となります。
投資時期から逆算して申請可否を検討することも重要です。
補助対象経費が少なすぎる
事業規模や投資額が小さい場合、補助金申請に必要な書類準備のコストや労力が申請額に見合わない可能性があります。
補助対象経費に合致していない
例えば、既存事業でも活用する設備投資や、単なる事務所の改修、汎用性のある家具購入などは対象外です。
新規事業のみで使用し、新規事業の実施に必要不可欠な経費である必要があります。
事業再構築補助金の補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費
しかしながら、「一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。」と公募要領に記載があるように、建物費や機械装置・システム構築費等、有形、無形問わず資産となるものへの投資が過半数であることが必要となります。
顧客が既存事業と変わらない
新規事業の定義として、
・製品の新規性
・市場の新規性
が求められます。
つまり、今までに扱ったことの無い製品やサービスを、
既存事業とは異なる顧客に(既存事業と競合しない顧客に)提供する必要があります。
既存事業の延長とみなされる場合、要件に合致していないとみなされてしまいます。
お問合せ時には、意外とこの点が抜けてしまっているケースも良くあります。
売上が10%要件に達しない
事業再構築補助金では、新規事業の売上が一定の割合を占める計画策定が必要です。
具体的には、「新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)」【売上高10%要件】となります。
売上高10%の達成が見えない計画では採択されるのは難しいでしょう。
単なる設備投資で新規事業と言えない
単に「設備投資予定があるから事業再構築補助金を使いたい」では、補助金の趣旨に沿わないため、採択されません。
事業計画の独自性や成長性を明確にすることが重要です。
まとめ
以上、7つのチェックポイントをお伝えさせていただきました。
お問合せをいただく中でも、こちらのいずれかに当てはまることで事業再構築補助金に申請できないケースがあります。
当社では、申請支援はもちろん、採択後の受給するまでの支援や、事業の実行支援まで一貫してサポートを提供することが可能です。
事業再構築補助金は今回の第13回公募で最後です。
この機会を逃さず、ぜひご相談ください。